【消防用設備点検】 消防用設備点検・報告のしおり(PDF)

①消防用設備点検

6ヶ月に1回点検。用途により1年1回、3年1回消防署へ報告が必要です。

集会場、飲食店、店舗、ホテル、病院、幼稚園、福祉施設等は、「特定防火対象物」と言い、1年に1回の報告義務があります。

その他、共同住宅、学校、工場、事務所等は、「非特定防火対象物」と言い、3年に1回の報告義務があります。

②防火対象物点検

1.収容人員が30人以上300人未満の防火対象物(小規模雑居ビル等)特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)

2.収容人員が300人以上の防火対象物(百貨店、遊技場、映画館、病院、福祉施設等)は1年に1回点検をし消防署へ報告が必要です。

③連結送水管耐圧点検

7階以上の建物は連結送水管設備が備え付けてあり竣工後10年経過で3年に1回配管の耐圧点検が必要になります。

10年を経過した消火ホースも耐圧点検が必要です。

【建築設備検査】 建築設備等定期報告のしおり(PDF)

①建築設備検査

特定建築物の所有者・管理者は、1年に1回設備検査を実施し、

その結果を特定行政庁へ報告することが義務付けられています。

建築設備とは換気設備・排煙設備・非常用照明設備を指します。

建物の安全性が十分か、全ての設備が的確に機能するかどうか

定期な検査により、有事の被害を未然に防ぎます。

②特定建築物調査

特定建築物の所有者・管理者は、3年に1回調査を実施し、

その結果を特定行政庁へ報告することが義務づけられています。

調査内容は、防火防煙区画は適正か防火防煙設備は正常か、

避難経路の確保、外壁外装・内壁内装の劣化調査等

建物の安全な運営と、未然に人命を守る為の重要な制度です。

③防火設備検査

防火設備検査とは、防火扉や防火シャッターなどに重点を置いた検査です。

火災事故による被害を最小限に抑えるため、建築基準法第12条に定められている

「定期報告制度」の1つであり、1年に1回検査が義務づけられています。

【設計・施工 その他】

①消防用設備設計・施工

新築、改築時の消火器、自動火災報知設備の設置、誘導灯の取替、

消火栓の修理、避難器具のリニューアル等設計、施工を行います。

その他、住宅用火災警報器の設置、防災用品の販売も致します。

②電気設備工事

照明器具、コンセント、電気ブレーカー、インターホン等の

取替、新設工事を行います。

建築基準法による非常灯の設計、施工も行います。

③避雷針点検

ビルの屋上に設置されている避雷針の点検を行います。

避雷針の取り付け状態や接地抵抗値の測定をし

報告書を作成致します。

JIS規格により点検が定められています。